以下の表に掲げる聴覚障害の等級に該当する方であれば、障害者総合支援法の補装具支給制度を利用して、特定の補聴器を原則1割負担で購入いただけます。
ただし、所得によって負担額が異なる場合があります。
総合支援法対応器種の購入基準価格は
となっています。
つまり、手帳をお持ちの方が助成を受け、これらの補聴器を1割負担で購入する場合、高度難聴用は4千円台、重度難聴用は6千円台で補聴器をお使いいただけます。
聴覚障害の等級(身体障害者福祉法抜粋)
総合支援法の対象とならない軽中等度の聴力の方でも、お子さんや高齢の方の場合には、自治体によっては助成を受けられる場合があります。(各自治体により、制度の有無、内容が異なります)
以下に助成制度のある自治体の一部(首都圏)を掲載いたします。
東京都
神奈川県(自治体により詳細は異なる)
千葉県(自治体により詳細は異なる)
埼玉県(自治体により詳細は異なる)
東京都
大田区 墨田区 中央区 千代田区 江戸川区
新宿区 葛飾区 江東区 豊島区
神奈川県
厚木市
埼玉県
朝霞市
千葉県
船橋市 浦安市
(2020年12月時点 助成制度のある自治体をすべて記載しているわけではありません)
助成を行っている全国の自治体はこちらのリンク先にも掲載されております。
補聴器に関する助成事業を行っている地方自治体(一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会HP)
補聴器の購入は、医療費控除の対象として認められております。
ただし、医療費控除の対象となるのは、補聴器相談医(一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定)により、「補聴器の購入が医師による診療や治療などのために直接必要」であると判断された場合のみに限られます。
医療費控除を受けるためには、必ず補聴器相談医のいる耳鼻咽喉科を受診していただく必要があります。
ご自身の判断のみで補聴器を購入された場合、医療費控除の対象とはなりませんので、ご注意下さい。
また、金額につきましては、「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」という制限があります。
詳しくはこちらのページもご覧ください